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令和5年度 正社員雇用拡大助成金事業 支援企業募集のご案内

2023-04-07

令和5年度 正社員雇用拡大助成金事業の支援企業募集のご案内

【1.対象事業者】
・沖縄県内に雇用保険適用事業所設置届を提出している中小企業事業主であること。
 ※対象事業者に関するその他の要件については、【5.注釈】をご確認ください。

【2.助成要件等】
(1)助成対象となる者:以下の要件を全て満たす正社員を新規に雇用する
 ①雇用日時点で35歳未満の者(卒後1年以内の者を除く)、正社員(要綱細則 正社員の定義 第3条)として新規雇用する。
 

(2)人材育成・職場定着取組計画書の作成及び実施
 ①人材育成に対する取り組み
  ・新規に雇用した者が、必要となる技術取得や資格取得等、
   人材育成に係る対象経費の4分の3を助成
  ・1人につき15万円を上限に支給(一社あたり3名まで)
 ⓶職場定着に対する取り組み
  ・新規に雇用した者が、職場に定着するために要した
   対象経費の4分の3を助成
  ・1社につき10万円を上限に支給(一回限り)
 ➂実施期間
  ・雇用契約日から6カ月に上記①・⓶の取り組みを実施する
  ・新規に雇用した日から6カ月在籍していることを確認後に
   助成金を支給する 

(3)申請書提出期間:令和5年4月7日~12月31日(予定)まで
 新規に正社員雇用を行った日から6カ月未満かつ人材育成・職場定着の実施前にご提出ください。

※予算額に達した場合は、申請期間中でも受付を終了することが
 ありますのでご了承ください。




【3.新規雇用から助成金支給までのスケジュール】
【4.申請様式・助成金交付要綱等】
◆助成金の申請にあたっては、必ず交付要綱及び要綱細則をご確認ください。

◆詳細の申請要件確認には、下記のシートをご利用ください。
 ※申請書類作成前に、お電話にてご連絡ください。
◆提出書類は、下記のリストにてご確認ください。
◆申請様式は、下記よりダウンロードしてください。
   ・暴力団等排除対象非該当の誓約書(Word)/誓約書(記入例)
 ・債権者登録申請書は、下記の沖縄県出納事務局会計課のホームページより「その他」内にある様式(Excel)をダウンロードしてください。
【5.注釈】
対象事業者に関するその他の要件は下記のとおりです。全てを満たしているか、申請前に再度ご確認ください。
①「企業」全体で常時雇用する労働者の数の上限を300人以下とし、かつ要綱細則(第2条別表1)での基準に該当する場合、「中小企業事業主」とする。なお、「企業」とは、「中小企業、個人事業主、特例社団法人、一般社団法人、公益社団法人、特例財団法人、一般財団法人、公益財団法人、医療法人、学校法人、社会福祉法人、労働組合、協同組合、協業組合等」が含まれるものとする。ただし、出資比率の大小に関わらず、県と連携協力して公共的サービスを提供する公社等外郭団体を除く。国又は市町村と連携力した公的機関に準ずるものについても同様とする(要綱第3条別表1)。
②過去6カ月以内に事業主都合による離職者がいない事業所であること。
③暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する団体)又は暴力団と関係する事業所でないこと。
④風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第4号、第5号、同条第4項に規定する接待飲食等営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業を行う事業所でないこと。
⑤直近3年間、労働関係法令の重大な法令違反がないこと。また、その他法令についても直近3年間重大な法令違反がないこと。
⑥不正受給してから3年以内に申請する事業者、または申請後、支給決定日までの間に不正受給した事業者でないこと。(不正受給とは、偽りその他不正の行為により本来受けることができない助成金の支給を受け、または受けようとすること。)

※申請書類の提出は、新規雇用をした日から6カ月未満かつ人材育成・職場定着の取り組み実施前となりますので、お早めにご相談ください。
なお、新規雇用者について、国・県・市町村による助成金を活用する場合には、併給の確認が必要となりますので助成事業名や内容をお知らせください。
※申請書類は、事前に問い合わせ先へ内容をご確認の上、作成していただきますようお願い致します。




 
【問い合わせ先】
一般社団法人 沖縄県中小企業診断士協会
担当:親川・長嶺
〒901-0152
那覇市字小禄1831-1 沖縄産業支援センター3F(314号室)
直通:050-3628-9233
TEL:098-917-0011 FAX:098-917-0022
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